松江地方裁判所浜田支部 昭和43年(ワ)76号 判決
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〔判決理由〕同(三)1(1)の事実中、原告が第一事故による受傷の加療中、原告主張の日時、場所において、原告の乗車していた石見交通大型乗合自動車に訴外浜永貞男の運転する普通貨物自動車が追突し本件第二事故が生じたことは当事者間に争いがなく、その余の事実についても、<証拠略>によればこれを認めることができる。
右当事者間に争いのない事実及び右認定事実によれば本件第二事故当時、原告の第一事故による受傷は未だ治療中であり完治していなかつたのであるから、第二事故についても被告らに損害賠償責任があること、及び本件第二事故については訴外浜永にも損害賠償責任があること明らかであり、結局原告の第一事故以後第二事故まで(すなわち昭和四〇年一〇月二〇日より同四一年一二月七日まで)に生じた損害については第一事故につき損害賠償責任を有する被告らの負担すべきものであること勿論であり、第二事故以後(すなわち昭和四一年一二月八日以後)の原告の損害については、第一事故と相当因果関係のある範囲内においては被告らが負担し、第二事故と相当因果関係のある範囲内においては訴外浜永が負担すべきものである。
しかして、原告は第二事故以後原告に生じた損害に関するその責任割合について、被告らが八割、訴外浜永が二割が相当であると主張するが、証人花北良臣の証言もこれを証するに足らず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。そして又第二事故以後の原告の損害につき第一事故及び第二事故とそれぞれ相当因果関係のある範囲についてはこれを認めるに足りる証拠も存在しないから、右損害については、被告らが五割訴外浜永が五割をそれぞれ事故と相当因果関係にある損害として負担するほかはない。
(下江一成)